近畿税理士会所属
税理士法人NTCマインドは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

お知らせ

2017.12.27
ホームページをリニューアルしました。


経営革新等支援機関とは

業務案内

当事務所が提供するサービス

私たちの具体的な仕事は、

  1. 巡回監査の徹底
  2. 自計化の推進
  3. 継続MASによる経営助言の実践
  4. 書面添付制度の活用
です。

1の巡回監査は、翌月出来るだけ早く関与先に訪問してすべての取引をチェックして前月の決算を完了することです。

2の自計化とは、関与先の経理処理や給与計算などを関与先自らが効率的にスムーズな処理を実行できるようにするためです。自計化を推進することは、巡回監査・経営助言・書面添付のベースになる大変重要なものです。そのためには、関与先様が必ず出来るようになるまで初期指導を全力で対応します。

3の継続MASを活用した経営助言とは、自計化により早期の巡回監査を実施して出来た月次決算データを利用して、業績の検討をする、予想決算のお知らせをする、来期や3~5年先の経営計画の策定をします。それを利用して経営目標と損益の実績とを比較するなどを経営者の方に経営助言を行うことです。

4の書面添付制度を推進することは、上述の①から③を適正に実践して、決算書と申告書の品質を高め、税務行政や金融機関の信頼も得ることに結びつくものです。また、税務調査が行われた時は、私たちが税務署に行き会社の代弁者として意見陳述を行い、疑問点が無くなれば実地の税務調査を終了することになります。


毎月、貴社を訪問し巡回監査を実施します

毎月、貴社を訪問し巡回監査を実施します

巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)を使用した自計化を支援します。自計化にあたっては、貴社に納品した日から本稼働するよう、当事務所の担当者がマスターのセットアップを行います。また、貴社の経理担当者が取引の入力に慣れるまで親身に操作指導を行います。
次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、継続MASシステムを使用した経営計画の策定をご支援します。
毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるようご指導します

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるようご指導します

「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
当事務所の巡回監査担当者にお任せください。伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

「記帳適時性証明書」を発行します

金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. 自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

記帳適時性証明書」の発行には一定の条件がありますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。

※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。

法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成

譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成

税務調査の立会い

その他税務判断に関する相談

試算表、経営分析表の作成

総勘定元帳の記帳代行

決算書の作成

会計処理に関する相談

経営計画、資金繰り計画の相談、指導

各種書類の作成